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神戸地方裁判所 昭和57年(わ)148号 判決

本籍

兵庫県小野市上本町二二三番地の四

住居

神戸市垂水区多聞町小束山八六八番地の二五六

医師

藤原弘久

昭和一二年一一月二〇日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官天野惠太出席のうえ審理して次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金四〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、神戸市垂水区学が丘一丁目一九番二三号において、小児科内科医院を営むものであるが、所得税を免れようと企て、

第一  昭和五三年度分の実際の所得金額が一億三九二五万六六二一円で、これに対する所得税額が八一六四万三四〇〇円であるのにかかわらず、診療収入等収入の一部を除外し、架空仕入及び架空経費を計上するなどの不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五四年三月一五日、神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一八号須磨税務署において、同税務署長に対し、昭和五三年度分の所得金額が四二七九万五五九〇円で、これに対する所得税額が一三〇九万六六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年度分の所得税六八五四万六八〇〇円を免れ

第二  昭和五四年度分の実際の所得金額が一億三一四〇万四六八二円で、これに対する所得税額が七五六四万九六〇〇円であるのにかかわらず、架空仕入及び架空経費を計上するなどの不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五五年三月一五日、前記須磨税務署において、同税務署長に対し、昭和五四年度分の所得金額が四八八四万七八二一円で、これに対する所得税額が一六九二万一九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年度分の所得税五八七二万七七〇〇円を免れ

第三  昭和五五年度分の実際の所得金額が一億四三七六万八七五二円で、これに対する所得税額が八四三七万四三〇〇円であるにもかかわらず、診療収入等収入の一部を除外し、架空仕入及び架空経費を計上するなどの不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五六年三月一六日、前記須磨税務署において、同税務署長に対し、昭和五五年度分の所得金額が五三三三万二〇二一円で、これに対する所得税額が一九四三万二九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年度分の所得税六四九四万一四〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  第六回公判調書中の被告人の供述部分

一  被告人の検察官に対する供述調書二通

一  大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書四通

一  第七回及び第八回各公判調書中の証人平井新佐の供述部分

一  第九回、第一〇回及び第一二回各公判調書中の証人久保田栄美子の供述部分

一  第一一回、第一二回及び第一三回各公判調書中の証人藤原恭子の供述部分

一  大蔵事務官の金近和恵に対する質問てん末書

一  藤原恭子の検察官に対する供述調書二通(うち一通は抄本)

一  被告人作成の確認書

一  大蔵事務官作成の昭和五六年一〇月二九日付、同年一一月二四日付、同月二八日付、同月三〇日付、同年一二月一日付、同月一七日付、同月一八日付(三通)、同月二二日付(二通)、昭和五七年一月六日付、同月一二日付、同月二六日付及び昭和五九年二月二一日付各査察官調査書

一  大蔵事務官作成の現金預金有価証券等現在高確認書二通

一  大蔵事務官作成のたな卸商品等在庫高確認書二通

一  野澤良雄、永原聖弘及び松田清作成の各確認書

一  浦木英二、山田恭一及び徳山尚典作成の各照会事項に対する回答書

一  大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲31号)

一  押収してある財産明細ノート一冊(昭和五七年押第三四四号の1)、同藤原弘久名義の富士銀行垂水支店の普通預金通帳一冊(同号の5)、同決算関係書類三綴(同号の6の1ないし6の3)、同申告書関係綴一綴(同号の7)、同元帳三冊(同号の9、10、11)

判示第一及び第二の各事実について

一  大蔵事務官作成の昭和五六年一一月二七日付及び同年一二月四日付各査察官調査書

一  宮本正彰作成の確認書二通

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲5号)

一  押収してある一九七八年分現金収支ノート一冊(同号の2)、同昭和五三年分事業所得金額の計算書(同号の8の1)

判示第二の事実について

一  大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲6号)

一  押収してある一九七九年分現金収支ノート一冊(同号の3)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲7号)

一  押収してある一九八〇年及び一九八一年分現金収支ノート一冊(同号の4)、同昭和五五年分事業所得金額の計算書(同号の8の2)

なお、判示第三の事実について、昭和五五年度の確定申告書記載の所得税額は一九三二万五六〇〇円と記載されているところ、申告にかかる所得額は五三三三万二〇二一円であるから右税額は単なる違算にすぎないものと解し、同年度のほ脱税額は右申告所得額にもとづいて算出した一九四三万二九〇〇円によって計算した次第である。

(弁護人の主張に対する判断)

一  無罪の主張について

弁護人は、被告人は顧問税理士の平井新佐を信頼し、資料等も総て同税理士に預け、同税理士において適正な確定申告がなされているものと信じていたものであって、過少申告をすることを同税理士に頼んだことはなく、被告人には所得税ほ脱の犯意は全くなかったものである。しかるに同税理士は、医師には租税特別措置法二六条の特例があるところから、同条適用税額より納税額をさらに安くしようと考え、独断で本件過少申告に及んだものであるから被告人は無罪である旨主張し、被告人も公判段階において右主張に添う供述をするので、この点について検討する。

1  前掲各証拠を総合すれば、(1)被告人は、昭和四九年一二月から藤原小児科内科医院を開業し、以来いわゆる開業医として医業に携わっているものであるが、昭和五〇年三月の所得税確定申告(昭和四九年度)に際しては、所属地区医師会の指導を得てその手続を行ったが、次の昭和五〇年度の税務事務からは妻恭子の実父の紹介により税理士平井新佐に依頼し、以来昭和五六年七月迄同人を顧問税理士として被告人方の決算、税務事務一切を依頼していたこと (2)その結果被告人の昭和五〇年度から昭和五九年度までの各所得税の申告手続は平井税理士が行ったこと (3)平井税理士は、昭和五二年ころからは概ね一か月に一回程度事務員の久保田栄美子を被告人方に派遣し、同事務員において被告人若しくは被告人の妻恭子から必要な諸資料を受取り、これら諸資料に基いて同事務員が月別一覧表、仮決算書、青色申告書の下書等を作成していたことが認められる。

ところで、被告人は、捜査段階においてはほ脱の犯意を認める旨の供述をしていたが、公判段階になってからこれを翻して否認するに至り、捜査段階においてほ脱の犯意を認める旨の供述をしたのは被告人の真意ではなく、昭和五六年一二月二四日大阪国税局に出頭する直前の同月二二日ころ、本件脱税事件の後始末の依頼をした税理士から、「いつ迄も争っていると大きな病院の院長みたいになる。」などと言われ、暗に逮捕されるおそれのあることをほのめかされたためであり、もし逮捕されると被告人の治療を必要としている多くの患者に迷惑をかけ大変なことになると考え、その前から国税局に出向いた際にも査察官らから、総てを認めれば事件は早期に解決し、裁判も早く終わると聞かされていたこともあって、一たんは早く事件を解決して医療活動に専念したいと考えるあまり取調官から言われるままに「ハイ。ハイ。」と答えたところ事実と異なる前掲の各調書が作成されたものである旨述べる。しかし、被告人は、査察が開始された当日の昭和五六年六月三日被告人の自宅において、査察官から質問を受けた際、昭和五三年度以降の確定申告がいずれも過少申告になっていることを知っていたこと及び被告人が平井税理士に申告所得額を真実より低額にすることを依頼したことを認める趣旨の供述をしているのであって、しかも同日付の質問てん末書によれば、その動機の第一として、開業後日の浅い被告人の所得ランクがあまり上位になると医師会内部で圧力があるので、この点を考慮したものであること、第二点として、自宅建設資金の準備の目的もあった旨の供述をしていることが認められ、その後の同年一一月二二日付の大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書では必ずしも否認とまでは言えないまでも、ほ脱犯意の点に関してはあいまいな内容になっているものの同年一二月二四日付質問てん末書並びに被告人の検察官に対する供述調書二通においてはいずれも再び右六月三日付質問てん末書の記載内容と同一趣旨のものに戻っていること、右の各取調べに際してはいずれも比較的なごやかな雰囲気ですすめられたことが認められる。そうすると、少くとも昭和五六年六月三日の第一回目の質問てん末書作成時においては、被告人自身が不意の査察に驚いたことは否定できないにしても、他に供述の任意性を疑わせるような事情が存在したことは窺えず、さらに、同年一二月二四日付質問てん末書作成に先立ち平井税理士の後任に依頼した税理士から被告人の主張するような発言があったとしても、同人は被告人が信頼して本件にかかわる所得税犯則けん疑事件の事後処理を依頼した税理士であって、むしろ諸般の事情を踏まえたうえで被告人のことを慮って忠告したものと解するのが相当であり、これを以って自白の任意性を左右するものと解することはできず、結局、大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書四通及び被告人の検察官に対する供述調書二通についてはいずれも供述の任意性に疑いをさしはさむ余地のないものと認めるのが相当である。

2  そこで次に、被告人の所得税ほ脱犯意の有無について検討する。

この点について、平井新佐は、第七回及び第八回公判期日において次のように述べる(以下平井証言又は平井の供述という。)

〈1〉 平井は毎年確定申告期限である三月一五日の直前の同月一二日ころから一四日ころ迄の間の夜に被告人の自宅に赴き、予め久保田事務員が諸資料に基いて作成した所得計算書、月別一覧表、青色申告決算書等を直接被告人に示して確定申告についての打ち合わせを行い、被告人から申告すべき所得額について大まかな金額の指示を受けた。しかし、過少申告の具体的方法などについては一切任されていたので平井において収入の一部除外或いは経費の増額などの操作を行って所得額の点について被告人の意向に添う所得税確定申告書を作成したが、確定した申告書自体を被告人に見せたことはなく、被告人には申告直前に平井自身或いは久保田事務員から電話などの方法で最終的な申告所得額と納付すべき税額を報告していた。

〈2〉 被告人は、平井に対して申告所得額があまり高額になって所属地区医師会の中でトップクラスになることは困ると言い、税額の点も気にしていた。

〈3〉 昭和五三年度の申告についての打ち合わせの際も、平井から収入合計額が約二億二〇〇万円あると聞いた被告人は、「そんなにあったかな」と言い、近隣の他の医師の所得を考慮して四二〇〇万円前後で申告して欲しい旨言ったので、平井は、保険収入を減らし、経費の水増しをして過少申告をしたが、操作の具体的方法については被告人は全く知らない。

〈4〉 昭和五四年度の時も確定申告前に所得状況については予め被告人に説明している。被告人は申告所得額は前年度より一割一寸高い金額で申告するように言ったので、平井において仕入れの水増しや、経費の架空計上等の操作をした。

〈5〉 昭和五五年度は決算書では一億三六〇〇万円位になったが、被告人から申告所得額は五三〇〇万円位でという指示があった。しかし、平井には昭和五五年度の申告後に被告人について税務調査の入ることが予想されたので、一寸危いのではないかと言ったが、被告人は「ばれもと(ばれてもともとの意味)でいきましょうか。」と言ったので、被告人の指示する金額になるように操作を行って同年度の確定申告書を提出した。従って本件各過少申告はいずれも平井が勝手に行ったものではなく、いずれも被告人の申し出によって行ったものである。

大蔵事務官の被告人に対する昭和五六年六月三日付、同年一二月二四日付各質問てん末書及び被告人の検察官に対する供述調書二通によれば、被告人は捜査段階においてはおおむね前記平井証言〈1〉ないし〈5〉と同趣旨の供述をしていたことが認められる。ところが、公判段階になってから一転して「税金関係のことは総て平井に任せていた。各年の申告についても平井から詳しい説明を受けたことは一度もなく、いつも平井からの電話で税額だけを聞き、これに従って妻に銀行に振り込ませていた。確定申告後に平井から所得税確定申告書のコピーしたものを送ってきたが、内容を見ずに机の引出などに放り込んでいた。勿論平井に脱税を依頼したことはなく、同人は適法な申告をしてくれているものと信じていた。」旨供述して過少申告の事実の認識及びその依頼をしたことを共に否定する。しかし、藤原恭子の検察官に対する供述調書及び証人河本和の当公判廷における供述によれば、被告人は毎年の申告時期の後妻恭子に対して平井の処理によって実際の所得額より低く申告できた旨話していたこと、同業の医師でかつ親戚筋にあたる河本和が昭和五四年の夏頃被告人方を訪れた際、同年の医師に対する税制改正により税金が高くなりそうだということが話題になったが、その際、右河本は被告人から平井税理士に頼めば税金が安くなると聞き、河本も同年度から平井に税務代理を依頼したことが認められ、右の各事実に徴すれば、本件起訴にかかる三年度における所得の申告が過少申告になっていることは知らなかったという被告人の当公判廷における供述は到底これを措信することはできず、被告人は少くとも平井によって昭和五三年ないし昭和五五年の各年度において課税対象となる所得額が真実より低額で申告され、その結果納付すべき所得税額もまた低額になっていることを知り、かつこれを評価していたものと認めるのが相当である。

3  そうすると、次に、右過少申告が被告人の意思によるものか否かが問題となるところ、もし平井が全く独断で本件各過少申告を行ったものとすれば、何故同人は頼まれもしないのにかかる行動に出たのかが疑問となるが、仮に虚偽過少の申告が発覚せずにそのまま認容され、その結果被告人において相当金額の税の支払いを免れることができたとしても、平井税理士としては何の利得もないのに反し、本件のように著しい過少申告の事実が発覚し、しかもそれが依頼者の意思に基づかないものであるということになれば、税理士としての職業倫理にもとることはもとより、依頼者に多大の迷惑をかけて信頼を失うのみならず、税理士資格を問われる事態になることも予想でき、しかも、昭和五五年度においては早晩税務調査があることは平井自身十分予想していたのであるから、このような大きな危険を犯してまであえて独断で本件過少申告に及ぶということは格別の事情が存しなければ通常は到底考えられないところである。一方第九、一〇、一二回各公判調書中の証人久保田栄美子の供述部分(以下久保田証言ともいう。)によれば、被告人は同人にも所得額が著しく増加して近隣の開業医とあまり差が出ることを好まず、とりわけ所得番付の上位に位置して名前と所得額が掲載されることは困る旨言っていたことが認められるところ右は平井証言及び被告人の前記各供述調書等に過少申告の動機として述べるところとも符合し、被告人には本件各過少申告をなす十分の動機が存したものと認めることができ、以上の各事実を総合すれば、平井証言並びに大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書四通及び被告人の検察官に対する供述調書二通に述べるところはいずれも詳細かつ具体的であるうえ合理性があって十分首肯することができ、被告人の当公判廷における供述中右供述記載に反する部分は到底これを真実として採用することはできないものと言わざるを得ない。

そうすると、被告人は本件起訴にかかる各年度において、いずれも所属地区医師会内部でとやかく言われることを懸念するとともに、できれば税金は安い方がよいという考えもあって、平井税理士に対して前記平井証言〈3〉ないし〈5〉に記載のとおり申告所得額について指示を与え、これを受けた同税理士は各年度につき収支の操作を行って申告手続に及んだものと認められるから、この点についての弁護人の主張は理由がないものと言わざるを得ない。

二  弁護人は、以下の各勘定科目について検察官の主張する経費の金額は低きに過ぎる旨主張するので以下各勘定科目ごとに検討を加える。

1  接待交際費について

弁護人は、右科目についての実際の支出額は昭和五三年度約四五〇万円、昭和五四年度四四四万八七六七円、昭和五五年度四八八万五四一五円であるから右金額が各年度における経費として認定されるべきであると主張する。

(一) 昭和五三年度について

検察官主張の当年度における接待交際費は一六九万四七四五円である。

平井及び久保田の各証言、大蔵事務官の藤原恭子に対する質問てん末書抄本、大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書三通(検甲5号ないし7号)、大蔵事務官作成の昭和五六年一〇月二九日付、昭和五七年一月一二日付各査察官調査書、大蔵事務官作成の昭和五六年一〇月二七日付及び同年一二月三日付各確認書、浦木英二、山田恭一及び徳山尚典作成の各照会事項に対する回答書、押収してある決算関係書類三綴(昭和五七年押第三四四号の6の1ないし6の3)及び同元帳伝票綴三冊(同押号の9、10、11)を総合すれば以下のとおり認められる。

同年度の申告にかかる接待交際費の計上額は二三〇万四五円であるところ、決算書を作成する段階で一〇〇万円の架空経費を計上したことが認められる。しかし大丸百貨店等に支払ったもののうち被告人個人の生活関係のものと区別して経費と認容し得る接待交際費に該当する支出が合計三九万四七〇〇円存すると認められるので当年度の接待交換費は一六九万四七四五円と認められる。

(二) 昭和五四年度について

検察官主張の当年度における接待交際費は三八四万八一四一円である。

前掲各証拠によれば以下のとおり認められる。

申告書計上額は四四四万八七六七円であるところ、百貨店やクレジット会社に支払った贈答費として主張する一〇一万八三〇円のうちで四一万二〇四円のみが贈答関係の経費と認められるので結局経費として認定し得る接待交際費は三八四万八一四一円となる。

(三) 昭和五五年度について

検察官主張の当年度における接待交際費は二三六万九一三五円である。

前掲各証拠によれば以下のとおり認められる。

申告書計上額は四八八万五四一五円であるが、右の中で大丸百貨店に支払ったとする二八六万五〇〇〇円のうち経費として認め得るのは三四万二三二〇円であり、右のほか株式会社ジエー・シー・ビー関係で計上漏れ分六四〇〇円が存するものと認められるので結局二三六万九一三五円が接待交際費と認められる。そうすると、当勘定科目の各年度についての検察官の主張金額はいずれも相当であり、この点についての弁護人の主張はいずれも認めることができない。

2  減価償却費について

弁護人は、昭和五三年度の減価償却費は少くとも四〇〇万円ないし五〇〇万円あるとみるべきで、昭和五五年度の減価償却費は五七八万二〇八五円である旨主張する。

検察官主張の当科目についての金額は昭和五三年度二三七万五八〇四円、昭和五五年度四七六万三五〇円である。

大蔵事務官の被告人に対する昭和五六年一二月二四日付質問てん末書、宮本正彰作成の確認書二通、大蔵事務官作成の昭和五六年一一月二七日付、同年一二月四日付及び昭和五七年一月一二日付各査察官調査書及び押収してある決算関係書類三綴(前掲)を総合すれば次表記載のとおり認められるから、各年度についての検察官の算定金額はいずれも相当であり、弁護人のこの点についての主張はいずれも認めることができない。

区分 昭和52.12.31残高 昭和53年分償却費 昭和53.12.31残高 昭和54年分償却費 昭和54.12.31残高 昭和55年分償却費

備品 231,846 73,278 158,568 81,603 261,965 100,750

建物 37,536,180 563,760 36,972,420 814,298 43,333,122 1,400,835

車両 2,188,487 373,455 1,815,032 444,881 2,411,361 417,424

医療機器 3,589,008 1,365,311 2,585,657 2,880,173 14,195,334 2,841,341

43,545,521 2,375,804 41,531,677 4,220,955 60,201,782 4,760,350

3  福利厚生費について

弁護人は、当科目について昭和五三年度の実際の支出額は一三八万三三五一円であって、昭和五四年度及び昭和五五年度の各支出額もほぼ右と同程度の各年度とも一三〇万円程度の支出がなされているので、右同額が各年度における経費として認められるべきである旨主張するので以下に検討する。

(一) 昭和五三年度について

検察官主張の当科目についての金額は六〇万八三五一円である。

平井及び久保田の各証言、大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲5号)及び大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある決算関係書類〈昭和五三年度分〉(昭和五七年押第三四四号の6の1)及び同元帳伝票綴〈昭和五三年度〉(同押号の9)によれば、昭和五三年度の申告による計上額は一六八万三三五一円であるところ、決算書作成時三〇万円の架空経費の計上を行ったこと及び被告人家族の海外旅行のために要した費用であって必要経費と認められない七七万五〇〇〇円が右計上経費の中に含まれていることが認められるので、これらを除外した残額の六〇万八三五一円が当年度の福利厚生費と認められる。

(二) 昭和五四年度について

検察官主張の当科目についての金額は七八万六三五六円である。

大蔵事務官の被告人に対する昭和五六年一二月二四日付質問てん末書、大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲6号)、大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある決算関係書類〈昭和五四年度分〉(昭和五七年押第三四四号の6の2)、同申告書関係綴(同号の7)及び昭和五四年度伝票元帳綴(同号の10)によれば、同年度の申告書計上額は零となっているところ、同年度の福利厚生費に該当するものとしては七八万六三五六円を認めることができる。

(三) 昭和五五年度について

検察官主張の当科目についての金額は九五万二六七一円である。

平井及び久保田の各証言、大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲7号)、大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある決算関係書類〈昭和五五年度分〉(昭和五七年押第三四四号の6の3)及び同昭和五五年度伝票元帳綴(前同号の11)によれば、当年度の申告書計上額は七四万四一七一円であるところ、当年度に実施した従業員旅行に要した費用のうち二〇万八五〇〇円が計上漏れになっていることが認められるので、当年度の福利厚生費は右の合算額である九五万二六七一円と認めるのが相当である。

そうすると、当勘定科目の各年度についての検察官の主張金額はいずれも相当であり、この点についての弁護人の主張はいずれも認めることができない。

4  諸会費について

弁護人は、諸会費分としての実際の支出額は、昭和五三年度一六五万七一六〇円、昭和五四年度三二〇万八三九〇円、昭和五五年度三九〇万九七二〇円であるから右各金額が各年度における経費として認容されるべきであると主張する。

平井及び久保田の各証言、大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある伝票元帳綴三冊(昭和五七年押第三四四号の9、10、11)を総合すれば、各年度を通じて諸会費についての申告書計上額はいずれも被告人が神戸市医師会に納入した金額をそのまま総て計上したものと認められるところ、右金額の中には本来事業主勘定となるべき生命保険の掛金や他勘定科目に計上すべき書籍代が含まれているため、これらを除外したものが真実の諸会費として認定し得るものである。以下各年度ごとに述べる。

(一) 昭和五三年度について

検察官主張の当年度における諸会費は五三万七二六〇円である。

前掲各証拠に大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲5号)及び押収してある決算関係書類〈昭和五三年度分〉(前同号の6の1)を総合すれば、当年度に神戸市医師会に納入した金額は一三一万七五一〇円であるところ、右のうち医師会関係の会費は一九万七六一〇円で、申告にかかる計上経費一六五万七一六〇円から右一三一万七五一〇円と一九万七六一〇円の差額(一一一万九九〇〇円)を減じた残額五三万七二六〇円が当年度の諸会費分として認めることができる。

(二) 昭和五四年度について

検察官主張の当年度における諸会費分は五一万七七九〇円である。

前掲各証拠に大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲6号)及び押収してある決算関係書類〈昭和五四年度分〉(前同号の6の2)を総合すれば、当年度における神戸市医師会に納入した金銭は二九二万三〇六〇円であるところ、右のうち医師会関係の会費は二三万二四六〇円で、申告にかかる計上経費三二〇万八三九〇円から右二九二万三〇六〇円と二三万二四六〇円の差額(二六九万六〇〇円)を減じた残額五一万七七九〇円が当年度における諸会費として認めることができる。

(三) 昭和五五年度について

検察官主張の当年度における諸会費分は七〇万七五二〇円である。

前記冒頭に記載した各証拠に大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲7号)及び押収してある決算関係書類〈昭和五五年度分〉(前同号の6の3)を総合すれば、当年度に神戸市医師会に納入した金銭は三四七万七一六〇円であるところ、右のうち医師会関係の会費は二七万四九六〇円で、申告にかかる計上経費三九〇万九七二〇円から右三四七万七一六〇円と二七万四九六〇円の差額(三二〇万二二〇〇円)を減じた残額七〇万七五二〇円が当年度の諸会費分として認めることができる。

そうすると、当勘定科目の各年度についての検察官の主張金額はいずれも相当であり、この点についての弁護人の主張はいずれも認めることができない。

5  新聞図書費について

弁護人は、本勘定科目についての実際の支出額は、昭和五三年度一二六万八五〇〇円であり、昭和五四年度、昭和五五年度の両年度においてもいずれも一〇〇万円以上の支出があったものとみられるから右金額が各年度における経費として認容されるべきであると主張する。

(一) 昭和五三年度について

検察官主張の当年度における新聞図書費は二二万三五〇〇円である。

大蔵事務官作成の昭和五七年一月二七日付証明書(検甲5号)、大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある決算関係書類〈昭和五三年度分〉(前同押号6の1)及び同昭和五三年度元帳伝票綴(前同押号の9)を総合すると、申告書計上額は一二六万八五〇〇円であるところ、久保田栄美子は右金額は「小切手の半ペラを確認し、これを銀行の照合表でチェックして拾い出した」旨供述する(久保田証言)けれども、右計上額のうち一二四万三〇〇円については契約のみで未購入書籍分の価額がそのまま図書費として計上されているところ、これの実際の支払方法は現実に購入した時点で当該購入分のみを神戸市医師会を通じて支払っていくというものであることが認められるので、右書籍の関係では昭和五三年八月から同年一二月までに支払った一九万五三〇〇円のみを当年度分として認容すべきで、従って、計上総額一二六万八五〇〇円から右一二四万三〇〇円と一九万五三〇〇円の差額一〇四万五〇〇〇円を控除した残額二二万三五〇〇円が当年度の新聞図書費と認めることができる。

(二) 昭和五四年度について

検察官主張の当年度における新聞図書費は一〇一万九二〇〇円である。

平井及び久保田各証言、大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある決算関係書類〈昭和五四年度分〉(前同号の6の2)及び同昭和五四年度伝票元帳綴(前同号の10)を総合すると、「小児科大鑑」等購入代金九三万五四〇〇円が計上金額から脱落していることが認められるので、これに新聞代等八万三八〇〇円を加算した一〇一万九二〇〇円が当年度分の新聞図書費として認められる。

(三) 昭和五五年度について

検察官主張の当年度の新聞図書費は七〇万二九五〇円である。

平井及び久保田の各証言、大蔵事務官作成の昭和五七年一月一二日付査察官調査書、押収してある決算関係書類〈昭和五五年度分〉(前同号の6の3)、同申告書関係綴一綴(前同押号の7)及び同昭和五五年度伝票元帳綴(前同号の11)を総合すると、昭和五五年度に実際に購入した「小児科大鑑」等の書籍代五五万九二〇〇円が計上漏れになっていることが認められ、これに新聞代等の一四万三七五〇円の合算額七〇万二九五〇円が当年度分の新聞図書費として認められる。

そうすると、各年度についての検察官の主張金額はいずれも相当であり、この点についての弁護人の主張はいずれも認めることができない。

(法令の適用)

被告人の判示各所為は、いずれも行為時においては昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項に、裁判時においては右改正後の所得税法二三八条一項に該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときにあたるから、刑法六条、一〇条によりいずれも軽い行為時法の刑によることとし、いずれについても所定の懲役と罰金を併科し、各罪につき情状により所得税法二三八条二項を適用することとし、以上の各罪は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年六月及び罰金四〇〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは同法一八条により金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予することとし、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項本文を適用してこれを全部被告人に負担させることとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 池田美代子)

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